一宮市議会 2022-11-29 11月29日-01号
21款諸収入、5項雑入、2目弁償金、1節弁償金の和解金につきましては、施設の電力供給契約における契約不履行による契約解除案件及び市内保育園で発生しました窃盗及び建造物侵入案件による和解金でございます。 その下の3目違約金及び延滞利息、1節違約金及び延滞利息の売買契約等違約金につきましては、施設の電力供給契約における契約不履行による契約解除に伴う違約金でございます。
21款諸収入、5項雑入、2目弁償金、1節弁償金の和解金につきましては、施設の電力供給契約における契約不履行による契約解除案件及び市内保育園で発生しました窃盗及び建造物侵入案件による和解金でございます。 その下の3目違約金及び延滞利息、1節違約金及び延滞利息の売買契約等違約金につきましては、施設の電力供給契約における契約不履行による契約解除に伴う違約金でございます。
◎子ども家庭部長(野村雅昭君) 養育費の支払いが不履行の場合に、裁判所へ強制執行を申し立てるには、債務名義というものが必要になります。公正証書や調停調書は、債務名義として認められており、債権債務があることを証明する公文書になります。 そのため、養育費を取り決めるときに、公正証書を作成して債務名義を取得しておくことは、約束不履行があった場合の備えになります。
次に、2つ目、案件を引き継ぐ基準についてでございますが、原則として、市県民税の滞納があって、市税及び国民健康保険税の滞納額の合計がおおむね30万円以上あり、納税相談もなく、再三にわたる催告に応じない、納付約束が著しく不履行である、生活状況と比べ納税額との隔たりが著しいといった納税交渉が困難な方などが対象で、上限は各市町100件です。
制度関係、債務不履行、事故、犯罪被害、災害、施設、情報流出、信用、この8つの項目につきましてリスク分担を整理しております。
この申し立てに対し、市の主張としましては、契約条項に基づいた市の対応は不法行為にも債務不履行にも該当せず、またさきの増加費用請求事件の判決において認められず排斥され、法的決着がついているものであることから、調停の申し立てには応じられないと主張いたしました。 その結果、既に報道されておりますとおり、令和3年1月18日に不成立により終了いたしましたので、ご報告申し上げます。
主なリスクとしましては、制度関係のリスク、債務不履行リスク、それから事故リスク、犯罪被害リスク、災害リスク、施設リスク、計画変更リスク、情報流出リスク、こういったリスク分担につきまして市と事業者の間で負担を決めております。 なお、支援者につきましても責任感を有して水泳指導の実績のある方を、水泳指導支援者として選任するという形で対応しております。
このことにより、委員会は条例第9条第4項については不履行であると考えざるを得ません。見解を伺います。 エ、上記アからウに述べた不適正な疑念については、委員会での通報事案に対するその取扱い方、検討の仕方及びその結果の出し方や判断等、委員会運営の適否についてのチェック機能が全く存在しないことによるものと考えます。これは、委員会の仕組みの上での重大な問題であると考えます。
今、おっしゃったように損害賠償というのは、契約を守らなかった場合の契約不履行だとか、あるいは不完全な履行だとか、あるいは逸失利益で言えば損害を受けなければ得られたはずの利益だとか、そういったものは損害賠償として争われるであろうけれども、増加費用というのは、工事を中断したために、その相手の業者に経費が発生してしまったと、そのことの支払いですから増加費用と損害賠償は全く違うわけです。
説明では所在地があるとか、きちっとした売り上げがわかることになっていますけれども、そういう信用保証協会に対しての債務が残っているとか、残っていないということは返したらまた借りるということができると思うんですけれども、過去の銀行の取引停止処分を受けているとか、金融機関からの過去の融資で遅滞など債務不履行がないとか、あるとか、粉飾決算をしていないかとか、税金の滞納の有無は市で法人にしても、個人にしても確定申告
今回の改正で債務の不履行に充てることができるようになる敷金について、入居時に幾ら納める必要があるのかとの質疑があり、家賃の3か月分を納める必要がありますとの答弁がありました。 入居者の債務が敷金を上回る場合、どのようになるのかとの質疑があり、入居者に請求することになりますとの答弁がありました。 採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決しました。
本市が機構へ引き継いでいる案件は、税を納める能力、担税力があるのに支払わない、長期で高額な滞納者、以前から市税の納付交渉に応じない、又は市税の納税について誓約しても履行しない不履行者などを対象としております。この引継ぎ案件の選定方法は、旧来と変更はありません。 ◆委員(久永和枝) まず1点目ですけれども、県が今月末で終了と決めた理由について、お伺いいたします。
次に、第19条について、民法の一部改正により、敷金を不履行の債務の弁済に充てることができることとなったため、その旨を追加しております。 第21条について、民法の一部改正により、入居者に求める修繕費用の負担について特約を結ぶ必要があるため、市長が定めるものとしております。なお、具体的な修繕区分については、契約書及び入居のしおりにより示しております。
また、第4項は、「未納の家賃」についての表記を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」と改めるものでございます。 第20条は、修繕費用の負担の帰属が明文化されたことに伴い、第1項で、入居者が負担する修繕費用について、市長が定めることを規定するものでございます。
第20条は、敷金に関する規定で、語句の整理をするとともに、敷金を不履行の債務に充てることができる規定の項を加えます。 第24条及び第43条で、語句の漢字への修正を行うとともに、第43条では、入居者が不正な行為で入居したときに課す家賃の利息を年5分から法定利率に改めます。附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日から施行したいとするものであります。 以上で説明を終わります。
第19条第4項を同条第5項とし、同条第3項ただし書中「未納の家賃」を「賃貸借について生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条第4項とし同条第2項の次に次の一行を加えます。 第3項「入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。
令和2年4月1日に施行予定の民法の改正に伴い示されました国の公営住宅管理標準条例(案)に準じて、市営住宅賃貸借契約書に連帯保証人の連署が必要となる規定を削除し、また新たに敷金を賃貸借に基づく債務の不履行の弁済に充てることができる旨を規定するものでございます。 19ページをお願いいたします。 江南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。
第5条、議会の同意を要する賠償責任の免除及び第7条、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等は具体的にどのような事例を想定しているのかとの質疑があり、第5条は、故意または過失により職員が現金を紛失してしまった場合等を想定しており、第7条は、条件つきの寄附で義務不履行の際に寄附が解除されるなど寄附の効果に影響を与えるものを想定していますとの答弁がありました。
結局こういうことが、どんどんうそが発覚してきまして、ですから10月23日に開かれた入札参加資格者の審査会では、市が契約不履行を理由に契約解除した件について、入札参加資格停止措置を実施するかどうかの審査が行われ、結果は前代未聞の継続審議として、矢作建設工業への処分を保留にしたというふうになりました。このことは本当に皆さんご承知のとおり極めて異例であって、市の判断と全然食い違っている。